お問合せ・メール相談
  • トップページ
  • 財団事業一覧
  • 各種相談
  • イベント・セミナー情報
  • 専門家派遣
  • 融資・補助金制度
  • 案産館
  • 福利厚生ワークジョイさいたま
  • 産学連携支援センター埼玉
  • 季刊情報誌ネクストステージ
  • さいたま市ニュービジネス大賞
  • 施設案内
  • アクセス
  • よくある質問集
さいたま市の各融資制度を知りたい方へ
さいたま市内の創業予定者や中小企業経営者の皆様に、事業に必要な資金(運転資金・設備資金)を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関に融資のあっせんを行う制度です。

市の融資(あっせん)制度としては、
・小口資金
・中口資金
・セーフティーネット資金

・創業支援資金
といった制度があり、各制度の違いは融資条件などです。

また、上記融資あっせんの他、セーフティネット保証の認定も行っています。

なお、本ページで紹介する「小口資金・中口資金」「セーフティネット資金」 「セーフティネット保証」以外については、埼玉県の融資制度一覧や、さいたま商工会議所等をご利用下さい。
創業支援資金融資については、これから創業したい方のページをご参照下さい。

各融資制度のご相談にあたって
個人:直近2年度分の所得税確定申告書・直近2年度分の決算書
法人:直近2期分の決算書・確定申告書別表・試算表(決算後6ヶ月を超えている場合)

以上をご準備になり、当財団へご相談ください。
なお、その場でお申込になる場合は信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。
お電話(048-851-6391)でのご質問も可能です。(平日8:30〜17:15)


セーフティネット保証認定
セーフティネット保証制度とは、災害、全国的に業況の悪化している業種、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
 
当該認定により、必ずしも融資が受けられるものではなく、融資の決定は金融機関及び信用保証協会の審査により行われます。
※別枠化の詳細については埼玉県信用保証協会へお問い合せ下さい。


お申込にあたって
本制度の認定は、住所地を管轄する市町村長が行うため、当財団が受付を行う認定の対象者は、主たる事業所の所在地(法人については登記上の住所)がさいたま市内にある中小企業者の方となります。 さいたま市外の中小企業者におけるセーフティネット保証認定については、事業所所在地の各市役所へお問い合せ下さい。

お申込にあたっては、次のいずれかの号に該当する中小企業者の方が認定の対象となります。(対象中小企業者・指定業種の確認は各号のリンク先を参照して下さい。)
 
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

ご自分がどの業種にあたるかご不明な場合など、詳しくはお電話(048-851-6391)にてご確認ください。(平日8:30〜17:15)


小口資金・中口資金セーフティネット資金

いずれも運転資金(人件費・仕入れ・材料費など)や、設備資金にご利用できる融資制度です。なお、借換用途をご希望される方は、埼玉県の借換資金等をご検討ください。

お申込にあたって
1.常時従業員数が以下の通りであること(一部例外があります。)
  小口資金:小売/卸売/サービス業:5人以下  製造業:20人以下
  中口資金・セーフティネット資金:
       小売:50人以下  卸売/サービス業:100人以下  製造業:300人以下
2.市内に事務所または店舗があること
3.引き続き1年以上同一事業を営んでいること
4.個人の場合:住民票の記載の届け出
  法人の場合:市内に本店の登記
  いずれも、届け出から6ヶ月以上経過していること
5.市民税を滞納していないこと
6.許認可等を必要とする業種は、その許認可を取得から1年以上業歴があること
7.埼玉県信用保証協会の保証が得られること

8〜10は小口資金のみ
8.申込みの日以前より1年以上引き続き埼玉県内に事業所を有していること
9.市民税の所得割(法人の場合は法人税割)などの納税義務者であること
10.信用保証協会の保証付借入残高(特別小口保険を除く)がないこと

11はセーフティネット資金のみ
11.セーフティネットの認定を受けていること

融資対象外の業種
・農林漁業 
・風俗営業飲食業(食事の提供を主目的とするものは除く) 
・金融/保険業(生命保険・損害保険の代理(店)業等を除く) 
・風俗関連業(芸妓業・パチンコ業・特殊浴場業等) 
・公務/宗教 
・その他信用保証対象外業種
 
詳しくはお電話(048-851-6391)にてご確認ください。(平日8:30〜17:15)


創業支援資金

創業支援資金については、事業計画書の作成が必要となります。
詳しくはこれから創業する方へをご参照ください。

このページの上に戻る