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さいたま市内の創業予定者や中小企業経営者の皆様に、事業に必要な資金(運転資金・設備資金)を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
当財団では、さいたま市の委託に基づき中小企業融資業務を取り扱っています。
【小口資金】
個人、法人とも保証人は不要です。運転資金及び設備資金ともに融資限度額は1,250万円で、運転資金と設備資金の併用も可能です。返済期間は運転資金が据置6ヶ月以内を含み10年以内、設備資金が据置1年以内を含み12年以内のご返済となります。
【中口資金】
個人の場合は保証人不要、法人の場合は代表者が保証人となります。運転資金が6,000万円、設備資金が7,500万円を限度とし、返済期間は運転資金が据置6ヶ月以内を含み10年以内、設備資金が据置1年以内を含み12年以内のご返済となります。
【創業支援資金】
個人の場合は保証人不要、法人の場合は代表者が保証人となります。運転資金、設備資金ともに1,500万円を限度としますが、自己資金額による制限がある場合があります。返済期間は運転資金が据置1年以内を含み7年以内、設備資金が据置1年以内を含み10年以内のご返済となります。
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セーフティネット保証制度とは
災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
- ※別枠化の詳細については埼玉県信用保証協会へお問合せください。
対象者は
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本店の所在地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)がさいたま市内で、市長の認定を受けた者になります。
【中小企業信用保険法第2条第4項】
- 1号 再生手続開始申立等関係(親会社が倒産した場合等)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限関係(BSE関係等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 不況業種関係(全国的に業況の悪化している業種)
- 6号 破綻金融機関等関係
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係
- 8号 金融機関の貸付債権の譲渡関係
手続きと流れ
- 1.支援・金融課 金融担当を通じ市長へ認定書の申請をし、特定中小企業者の認定を受ける。
- 2.金融機関でセーフティネット保証の申込みをする。
- 3.金融機関を通じ信用保証協会による保証承諾を受ける。
- 4.金融機関による融資実行がなされる。
※下記リンクからセーフティネット保証による「認定申請書」をダウンロードすることができます。
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市内中小企業者が大学等の研究機関と共同で行う新製品、新技術に関する試作品開発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付いたします。
- 詳しくは (財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課 支援担当まで
- TEL:048-851-6652 E-mail : shien@sozo-saitama.or.jp


