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保証認定制度

セーフティネット保証認定制度

セーフティネット保証認定制度とは

災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

※別枠化の詳細については埼玉県信用保証協会へお問い合わせください。

対象者は

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、本店の所在地(本店に事業実態が全くない場合は事業所の所在地)がさいたま市内で、市長の認定を受けた者になります。

【中小企業信用保険法第2条第5項】
  • ■ 1号 再生手続開始申立等関係(親会社が倒産した場合等)
  • ■ 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限関係(BSE関係等)
  • ■ 4号 突発的災害(自然災害等)
  • ■ 5号 不況業種関係(全国的に業況の悪化している業種)
  • ■ 6号 破綻金融機関等関係
  • ■ 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係
  • ■ 8号 金融機関の貸付債権の譲渡関係

手続きについて

◆郵 送
セーフティネット担当あてに、郵送にて、セーフティネット保証の認定申請書類を送付してください。必要書類および郵送手続についての詳細は、以下を参照してください。
【書類送付先】
(〒338-0002)
さいたま市中央区下落合5-4-3  
さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 
セーフティネット担当
お問い合わせ先
企業支援課(金融担当)
TEL:048-851-6391
平日(月~金)8:30~17:15